不動産の各種契約書の別によって納付する印紙の額は異なります
不動産の売買や何らかの事由に基づく譲与等にあたっては、それらの契約行為をなしたことを証する契約書の取り交わしについて国税である印紙税を納付することが求められます。納付方法は一般的に当該契約書に収入印紙をその販売所で購入して貼付することによって行われます。居住用の住宅及びその物件が建てられている土地、あるいは一定の期間内に該当する地域内であって面積要件や購入後の経過年数を満たす家屋や土地などの居住用不動産の購入に際しては、税率の軽減措置が設けられています。
この措置を受けることができる契約等に関する文書は、中古の家屋と土地を購入した場合や居宅を構える際に締結する建築請負工事などの法律に定められている一定の事項にかかる契約です。ローンに関する契約については軽減措置を受けることはできません。