土地まにあっくす

土地の権利金について

土地の権利金とは、土地、建物の賃借権の設定や壌渡の際、賃借者が地主、家主に支払う金銭のことです。所有を目的としての貸付の場合、権利金等の受取を行うのが一般的です。敷金とは違うため、契約終了後も返還はありません。一時金として賃貸契約時に支払う礼金は、貸主に対してお礼の意で支払うものです。賃貸借契約の終了で明け渡す際に、返還の必要がないものというのが一般的です。賃料とも別になります。

授受は、都市部である、古くからの習わしとして行われています。法的には、一部賃料の一括前払い、所有権類似の法的な保護を受ける借地権の対価、転貸や賃借権の譲渡の事前承認料、といった内容といわれています。

不動産の各種契約書の別によって納付する印紙の額は異なります

不動産の売買や何らかの事由に基づく譲与等にあたっては、それらの契約行為をなしたことを証する契約書の取り交わしについて国税である印紙税を納付することが求められます。納付方法は一般的に当該契約書に収入印紙をその販売所で購入して貼付することによって行われます。居住用の住宅及びその物件が建てられている土地、あるいは一定の期間内に該当する地域内であって面積要件や購入後の経過年数を満たす家屋や土地などの居住用不動産の購入に際しては、税率の軽減措置が設けられています。

この措置を受けることができる契約等に関する文書は、中古の家屋と土地を購入した場合や居宅を構える際に締結する建築請負工事などの法律に定められている一定の事項にかかる契約です。ローンに関する契約については軽減措置を受けることはできません。